輸送物品について

輸送しようとする物品が分割不可能であり、かつ、必要最少限の寸法及び重量であること

本来、一般制限値内の車両で輸送できるのであればそれに越したことはありません。
輸送物品の性質上やむを得ず、保安基準から外れてしまう場合は認定されるということになります。

ですから、原則として輸送物品は分割不可能なものであること。(バラ積みの場合、バン型セミトレーラーなどは、すでに36tまで緩和されています。)

例えば、幅2.5m(一般制限値内)の輸送物品を、幅3.0m(幅の基準緩和)のトレーラで運搬したいので、緩和申請したいと言っても無理です。幅2.5mのトレーラーで運搬してくださいと言われるだけですので。
幅3.0mのトレーラーで緩和認定を受けるのであれば、トレーラー幅の9割以上(この場合2.7m以上)の積載物を運ぶ場合に限定されます。

重量についても同じことが言えます。重量10tの積載物を運搬するのに、最大積載量20tのトレーラーは必要無いと判断されてしまいます。
最大積載量の7割以上(この場合14t以上)の積載物を運搬する場合に限ります。