緩和認定は2年の期限付きの場合が多いです。
2年後の車検時までに新たに認定を得る必要があります。
審査に1か月かかりますので、車検の2か月前までに継続申請を済ませましょう。
継続申請で必要な書類
過去6か月分の輸送実績を提出します。
乗務等の記録及び運行記録計による記録。
トレーラーの登録番号、運行経路、積載物品名(型式等)、積載物の重量等が記載されており、単体物品であることがわかるもの
乗務等の記録とはいわゆる運転日報のようなもので、日付、出発地、目的地、出発時刻、到着時刻、輸送物、依頼者などがわかるもの。
運行記録計による記録はいわゆるチャート紙も提出します。(写しでOK)
1か月間輸送実績が無い場合は、さらに1か月分遡りトータル6か月分とします。
注意点
新規申請時に提出した輸送依頼書にある積載物以外のものを運んでいませんか?
緩和認定車両ではなくても運搬できるものを運んではいませんか?
特車許可の通行時間帯(条件付きの場合)を遵守していますか?
上記はすべて違反ですので注意しましょう。
場合によっては継続の認定が下りないかもしれません。