保安基準緩和認定申請とは

道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づき、保安基準の制限を超える車両を運行する場合に必要な申請です。

道路運送車両の保安基準

第2条 長さ、幅及び高さ 

長さ:12m(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13m)

幅:2.5m

高さ:3.8m

第4条 車両総重量

第4条の2 隣接軸重

隣り合う車軸の軸距隣接軸重
1.8m未満18t
1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下19t
1.8m以上20t

連結車の場合

道路運送車両の保安基準

国土交通省 道路運送車両の保安基準

こんな場合は申請が必要です。

緩和認定を受けている車両を名義変更する場合。

緩和認定を受けた一時抹消中の車両を再登録して使用する場合。

個別緩和と一括緩和

一般的に使用するユーザー自らが行うのは個別緩和といって、使用する車両ごとに緩和申請を行います。

審査期間

申請から認定が下りるまでおおむね1か月程度です。

認定が下りた後、名義変更等の手続きができるようになります。