道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づき、保安基準の制限を超える車両を運行する場合に必要な申請です。
道路運送車両の保安基準
第2条 長さ、幅及び高さ
長さ:12m(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13m)
幅:2.5m
高さ:3.8m
第4条 車両総重量
第4条の2 隣接軸重
隣り合う車軸の軸距 | 隣接軸重 |
1.8m未満 | 18t |
1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 | 19t |
1.8m以上 | 20t |
連結車の場合
道路運送車両の保安基準
こんな場合は申請が必要です。
緩和認定を受けている車両を名義変更する場合。
緩和認定を受けた一時抹消中の車両を再登録して使用する場合。
個別緩和と一括緩和
一般的に使用するユーザー自らが行うのは個別緩和といって、使用する車両ごとに緩和申請を行います。
審査期間
申請から認定が下りるまでおおむね1か月程度です。
認定が下りた後、名義変更等の手続きができるようになります。